大判例

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札幌高等裁判所 昭和28年(う)641号 判決

原判決が被告人を懲役十月に処し刑法第二十一条を適用し未決勾留日数中六十日を右本刑に算入したること、被告人が昭和二十八年六月二十七日勾留状の執行を受け原判決の宣告が同年九月三十日であること、被告人が昭和二十八年四月三十一日札幌簡易裁判所で覚せい剤取締法違反罪により罰金一万三千円に処せられ、これにつき被告人は昭和二十八年八月七日より同年九月二十七日まで換刑処分の執行を受けたことが記録上明かなることは所論のとおりである。そしてかかる換刑処分と勾留と重複するときは換刑処分中の日数は本刑に算入できないものと解すべきところ、原判決が換刑処分外の勾留日数の外に換刑処分中の日数をも本刑に算入したのは法令の適用を誤つたもので所論のとおりである。しかし原判決が換刑処分中の日数を原判決の本刑に算入した以上は、判決の執行はこれによる外ないのであるから被告人に何等の不利益を及ぼさないものである。所論のように未決勾留日数の通算できないとき又は通算しないときは当然これを控除した懲役刑の宣告がなされるものではないから論旨は理由がない。

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